貸金債権に5年の商事時効の適用はありません。
農協の貸付行為も商行為にならないことになっているので、時効期間は借主が非商人の場合は10年、借主が会社の場合は5年となります(債務整理の際、重要)。
・時効の起算点
通常の債権の時効期間は、「権利を行使することができる時」から進行します(民法166条1項)。
権利を行使することができる時とは、支払期限です( 債務整理の際、注意)。
なお、民法により初日、すなわち、支払期限の当日は算人しないことになるので(140条)、時効期間は支払期限の翌日から進行します( 債務整理の際、注意)。
不法行為の損害賠償請求権については、被害者が損害おょび加害者を知った時から(民法724条)、進行します。
また、約束手形の振出人、為替手形の引受人への債権および手形所持人の前の裏書人に対する遡求権は、満期の日から、償還義務を履行した裏書人、保証
人の前の裏書人に対する再遡求権は手形を受け戻した日から、小切手の遡求権は呈示期間(振出日から10日)経過後から進行します(債務整理の際、注意)。
これらの場合も初日は参人されません(手形法73条、77条1項9号、小切手法61条)。
